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賛助会員 8・団体

下の青色の賛助会員名をクリックすると、ホームページがご覧になれます。 (順不同)
賛助会員名 所在地 (口数)
三美印刷株式会社 東京都荒川区 (1)
トモエ算盤株式会社 東京都新宿区 (1)
有限会社ベレ出版  東京都新宿区 (1)
株式会社日本評論社東京都豊島区 (1)
日本珠算連盟 東京都千代田区 (10)
兵庫県珠算連盟  兵庫県神戸市 (1)
日本商工会議所 東京都千代田区(1)
数学月間の会 神奈川県横浜市(1)
 

日本数学協会 会則

日本数学協会 会費に関する細則
                 
                           制定 平成14年12月7日
(趣 旨)
第1条  この細則は、日本数学協会会則第5条及び第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(加入手続)
第2条  正会員として入会を希望する者は、所定の入会申込書を本会に提出し、理事会の承認を得なければ                                             ならない。
2   正会員は、入会を承認されたときは、入会金を添えて会費を納入しなければならない。

(会 費)
第3条  本会の会費は、次のとおりとする。
(1) 正会員の会費は、年額4,000円とする。ただし、高校生以下の正会員を正会員(ヤング会員)とし、会費を1,000円とする。
(2) 賛助会員の会費は、1口につき年額30,000円とする。

(入会金)
第4条  正会員は、加入時に入会金として1,000円を納入するものとする。ただし、高校生以下の正会員すなわち正会員(ヤング会員)については、これを免除する。

(会費の納入)
第5条  会費は、当会からの通知により、原則として毎年5月末日までに納入するものとする。
2    年度途中で新規加入する場合は、本会からの連絡により、加入時に一括して会費を納入するものとする。

(会費の減免)
第6条  天変地異など特別の事由が生じたときは、本会に申請することにより、理事会の議決を経て、会費を減免することができる。ただし、賛助会員を除く。


附 則

 この細則は、平成14年12月7日から施行する。










理事の選出規程
日本数学協会
制定 平成16年5月16日
(趣 旨)
第1条この規程は、会則の第10条の6項に基づき、理事の選出に関して必要な事項を定める。

(選出等)
第2条理事の選出は、各分科会推薦と理事会推薦とする。
第3条 分科会推薦理事は、以下のとおりとする。
(1)分科会推薦の理事は、5人以内とする。
(2)各分科会の運営委員会は、選出の方法を定め、理事会の承認を得る。
(3)選出方法の如何にかかわらず、同一分科会の5人(候補者を含む)以上の推薦があれば、理事に立候補できる。
(4)各運営委員会は、前記(3)の候補者を含めた候補者の中から5人以内の理事候補者を推薦し、総会の承認を得る。
第4条 理事会推薦理事は、以下のとおりとする。
(1)理事会推薦の理事は、25人以内とする。
(2)幹事会は、25人以内の理事候補者を推薦し、理事会の議決を経て、総会で承認を得る。ただし、分科会からの理事候補推薦者を除く。

(欠員の補充)
第5条 分科会推薦の理事に欠員が生じた場合は、各運営委員会の責任において、候補者を推薦し、理   事会の承認を得る。
2  理事会推薦の理事に5人以上の欠員が生じた場合に限り、幹事会の責任において5人以内で候補者を推薦し、理事会の承認を得る。


附 則

この規程は、平成16年5月16日から実施する。












日本数学協会 幹事会規約

制定 平成14年12月7日
(趣 旨)
第1条この規約は、日本数学協会会則第25条
第2条第2項の規定に基づき、本会の幹事会について必要な事項を定めるものとする。

(所管事務)
第2条  幹事会は、次に掲げる事務を所管する。
(1) 会員総会及び理事会への提案議案の審議及び決定
(2) 各種事業の執行に関する審議及び決定
(3) 各委員会、支部、分科会間にまたがる事項の調整
(4) その他本会の事務執行に必要な事項

(組 織)
第3条  幹事会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 会 長
(2) 副会長
(3) 幹 事
2   幹事会は、監事、委員会の委員長等に対し、必要に応じて出席を求めることができる。

(委 任)
第4条  この規約に定めるもののほか、幹事会の運営に関して必要な事項は、その都度、幹事会において審   議及び決定する。


附 則

 この規約は、平成14年12月7日から実施する。













運営委員会の設置規約

日 本 数 学 協 会
制定 平成16年5月16日

(目 的)
第1条 各分科会を円滑に運営するために、分科会のもとに4つの運営委員会を置く。

(審議事項)
第2条  運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)分科会の運営に関する事項
(2)分科会の理事の推薦に関する事項
(3)その他分科会に関して必要な事項

(組 織)
第3条  運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)理事(幹事を含む) 2人
(2)分科会の会員    3人〜5人
(3)その他、幹事会が必要と認めた者
2    前項第1号の委員は、理事会の推薦に基づき、会長が任命する。
3    前項第2号の委員は、運営委員会の推薦に基づき、会長が任命する。

(任 期)
第4条  委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(委員長)
第5条  運営委員会に委員長と副委員長を置き、前項第1号の委員があたる。

(会 議)
第6条  委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。

(議 決)
第7条  議事は、出席者の3分の2をもって決し、原則として出席者の全員一致とする。


附 則

1. 第3条3項にかかわらず、最初の運営委員会は、理事会の推薦に基づき、会長が任命する。
2. この規約は、平成16年5月16日から実施する。