日本数学協会 会則
第1章 総 則
(目 的) 第1条  本会は、数学及び関連諸分野の研究・学習を通して数学文化の向上に努めることを目的とする。

(名 称) 第2条  本会は、日本数学協会と称する。

(事 業) 第3条  本会は、第1条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 講演会の開催
(2) 学術書及び啓蒙書の出版・普及
(3) 研究及びその結果の発表
(4) 関連諸学会との交流促進
(5) 機関誌の発行
(6) その他本会の目的を達成するために必要な事業
 
第2章 会 員
(会 員) 第4条  本会の会員の種別は、正会員及び賛助会員とする。
(1) 正会員は、本会の目的に賛同する個人、法人又は団体で、所定の会費を収めるものとする。
(2) 賛助会員は、本会の目的に賛同し、その事業を援助する個人、法人又は団体で、所定の賛助会費を納めるものとする。
 
(加 入) 第5条  正会員及び賛助会員の加入手続は、別に定める。

(会 費) 第6条  会費に関する事項は、別に定める。

(正会員の権利行使の停止) 第7条  本会の正会員であって、正会員としての義務を怠った場合には、総会の議決を経て、その権利の行使を停止することができる。
2  前項の規定による権利の行使の停止については、その権利の行使を停止された正会員に、その旨を通知しなければならない。

(正会員の脱退) 第8条  正会員は、60日前までに予告し、事業年度の終わりにおいて、本会を脱退することができる。
2  正会員は、次の事由によって脱退する。
(1) 資格の喪失
(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は正会員である法人が解散したとき
(3) 除名

(正会員の除名) 第9条  正会員であって、次の各号のいずれかに該当する場合は、総会の決議によって除名することができる。この場合は、その正会員に対して、総会の14日前までにその旨通知し、総会において弁明の機会を与えなければならない。 (1) 正会員の義務である会費の納入を2年以上にわたって怠った場合
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的遂行に反する行為を行った場合
 
2  第7条第2項の規定は、正会員の除名について準用する。

第3章 役 員
(役 員) 第10条  本会に、次の役員を置く。ただし、無報酬とする。
(1) 会 長  1人
(2) 副会長  5人以内
(3) 幹 事 15人以内
(4) 理 事 20人以上45人以内
(5) 監 事  3人以内
2  理事は、総会において、個人の正会員の中から選出する。
3  会長、副会長及び幹事は、理事の互選により選出する。
4  監事は、総会において個人の正会員の中から選出する。
5  役員は、本会の運営に関し、積極的に貢献するとともに、必要な会議には出席しなければならない。
6  役員の選出方法については、理事会で別途定める。
7  役員の任期中において、役員を補充する場合は、第18条第5項の規定にかかわらず、理事会の決定による。

(役員の選任及び職務) 第11条  会長は、本会を代表し、会務を総理する。会長に事故があるときは、副会長から代行者を選出する。
2  副会長は、会長を補佐する。
3  幹事は、本会の常務につき、会長、副会長を補佐する。
4  理事は、本会の運営上、重要な会務を処理する。
5  監事は、本会の業務及び経理を監査し、その結果を総会に報告する。


(役員の任期) 第12条  役員の任期は、2年とする。ただし、再任されることができる。
2  役員は、任期満了後であっても、後任者が就任するまでの間は、引き続きその職務を行うものとする。
3  補欠で選任された役員は、前任者の残任期間、その職務を行うものとする。

第4章 顧 問
(顧 問) 第13条  本会に、顧問を置くことができる。
2  顧問は、会長が理事会の同意を得て委嘱するものとする。

(顧問の職務) 第14条  顧問は、本会の重要事項について、会長の諮問に応じる。
2  顧問は、会議に出席して意見を述べることができる。

(顧問の任期) 第15条  顧問の任期は、2年とする。ただし、再任されることができる。

第5章  会 議
(会 議) 第16条  会議は、総会及び理事会とする。

(総 会) 第17条  総会は、正会員をもって組織する。
2  総会は、通常総会及び臨時総会の2種とし、会長が招集する。
3  通常総会は、毎年1回を常例とし、臨時総会は、会長が必要と認めたときに開催する。
4  正会員が、正会員の5分の1以上の同意を得て、書面により理由を述べて総会の招集を請求したときは、会長は、その請求のあった日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。
5  総会の招集は、少なくとも7日前までに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって会員に通知しなければならない。

(総会の決議事項) 第18条  次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
(1) 会則の変更
(2) 事業計画及び収支予算の決定又は変更
(3) 事業報告及び収支決算の承認
(4) 解散
(5) 正会員の権利行使の停止
(6) 正会員の除名
(7) 理事及び監事の選任又は解任
(8) 解散後における財産処分の方法の決定
 
(総会の議長) 第19条  総会の議長は、会長をもって充てる。
2  会長に事故があるとき、又は欠員のときは、あらかじめ会長が定める順位によって、副会長が議長となる。

(総会の議事) 第20条  総会は、正会員の5分の1以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。ただし、総会に出席できない正会員は、書面をもって他の出席正会員に委任することができる。この場合、あらかじめ通知のあった事項については、これを出席者とみなす。
2  総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3  総会における正会員の議決権は、各々1個とする。

(議事録) 第21条  総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2  議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した役員2人以上が署名捺印しなければならない。

(理事会) 第22条  理事会は、役員(監事を除く。)をもって組織する。
2  理事会は毎年1回を常例とし、臨時理事会は、会長が必要と認めたときに開催する。

(理事会の決議事項) 第23条  次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1) 総会に提案すべき事項
(2) 会費に関する規約の設定、変更及び廃止
(3) 次に掲げる事項に関する規約の設定、変更又は廃止 ア  正会員の加入手続
イ  幹事会、委員会、支部及び分科会について必要な事項
ウ  その他本会の業務の執行について必要な事項
(4) 研究及びその発表の場に関する事項
(5) 機関誌の編集方針に関する事項
(6) 会員から提出された議案に関する事項
(7) その他本会の業務の執行に必要な事項
 
(準用規定) 第24条  第17条第5項、第19条及び第20条の規定は、理事会について準用する。

第6章 幹事会、委員会、支部及び分科会
(幹事会) 第25条  本会に幹事会を置く。
2  幹事会について必要な事項は、別に定める。

(委員会) 第26条  本会に委員会を置く。
2  委員会について必要な事項は、別に定める。

(支 部) 第27条  本会は、各地に支部を置くことができる。
2  支部について必要な事項は、別に定める。

(分科会) 第28条  本会に、次の分科会を設ける。
(1) 珠算・和算分科会
(2) 数楽分科会
(3) 数学活用分科会
(4) 数学・数学関連領域研究分科会(略称:研究分科会)
(5) 算数・数学教育分科会
 
2  個人の正会員は、いずれかの分科会に所属するものとする。
3  各分科会には、作業部会を設けることができる。
4  作業部会は、第3条に定める各種活動の企画及び運営を行う。

第7章 学術的会合
(学術的会合) 第29条  本会は、次の学術的会合を開催する。 (1) 年会
(2) 講演会
(3) 支部又は分科会の主催する諸会合
(4) その他
 
2  年会は、会員の研究発表及び討論等を行うものとし、毎年1回以上開催する。
3  講演会は、一般公開する。

第8章 出版物
(出版物) 第30条  本会は、次のものを出版する。 (1) 機関誌「数学文化」
(2) その他の図書
2  本会の出版物を編集するために、会員による編集委員会を設置する。
3  機関誌等への投稿に関する規程は、別に定める。

第9章 事務局
(事務局) 第31条  本会に、事務局を置く。
2  事務局について必要な事項は、別に定める。

第10章 会 計
(事業年度) 第32条  本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(収 入) 第33条  本会の経費は、正会員の会費、賛助会員の寄附、機関誌の販売等の収入をもって充てる。


(会 費) 第34条  会費は、毎事業年度、所定の納期までに払い込むものとする。
2  既納の入会金及び会費は、いかなる事由によっても返還しない。

第11章 解散及び清算
(解 散) 第35条  次に掲げる事由によって解散する。 (1) 総会の決議
(2) 破産
 
(清算人の選任) 第36条  清算人は、前条第1号の規定による解散の場合は、総会において選任する。

(財産処分の方法) 第37条  清算人は、就任の日から6箇月以内に財産処分の方法を定め、総会の決議を得なければならない。

附 則
1. 本会則は、平成14年12月7日から施行する。
2. 第12条及び第15条の規定にかかわらず、設立時の役員及び顧問の任期は、平成17年3月31日までとする。設立時の役員に関しては、設立準備会の推薦に基づき、総会で決定する。

制定 平成14年12月7日
改定 平成16年5月16日