日本数学協会 会則
日本数学協会 会費に関する細則
                 
                           制定 平成14年12月7日
(趣 旨)
第1条  この細則は、日本数学協会会則第5条及び第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(加入手続)
第2条  正会員として入会を希望する者は、所定の入会申込書を本会に提出し、理事会の承認を得なければ                                             ならない。
2   正会員は、入会を承認されたときは、入会金を添えて会費を納入しなければならない。

(会 費)
第3条  本会の会費は、次のとおりとする。
(1) 正会員の会費は、年額4,000円とする。ただし、高校生以下の正会員を正会員(ヤング会員)とし、会費を1,000円とする。
(2) 賛助会員の会費は、1口につき年額30,000円とする。

(入会金)
第4条  正会員は、加入時に入会金として1,000円を納入するものとする。ただし、高校生以下の正会員すなわち正会員(ヤング会員)については、これを免除する。

(会費の納入)
第5条  会費は、当会からの通知により、原則として毎年5月末日までに納入するものとする。
2    年度途中で新規加入する場合は、本会からの連絡により、加入時に一括して会費を納入するものとする。

(会費の減免)
第6条  天変地異など特別の事由が生じたときは、本会に申請することにより、理事会の議決を経て、会費を減免することができる。ただし、賛助会員を除く。


附 則

 この細則は、平成14年12月7日から施行する。










理事の選出規程
日本数学協会
制定 平成16年5月16日
(趣 旨)
第1条この規程は、会則の第10条の6項に基づき、理事の選出に関して必要な事項を定める。

(選出等)
第2条理事の選出は、各分科会推薦と理事会推薦とする。
第3条 分科会推薦理事は、以下のとおりとする。
(1)分科会推薦の理事は、5人以内とする。
(2)各分科会の運営委員会は、選出の方法を定め、理事会の承認を得る。
(3)選出方法の如何にかかわらず、同一分科会の5人(候補者を含む)以上の推薦があれば、理事に立候補できる。
(4)各運営委員会は、前記(3)の候補者を含めた候補者の中から5人以内の理事候補者を推薦し、総会の承認を得る。
第4条 理事会推薦理事は、以下のとおりとする。
(1)理事会推薦の理事は、25人以内とする。
(2)幹事会は、25人以内の理事候補者を推薦し、理事会の議決を経て、総会で承認を得る。ただし、分科会からの理事候補推薦者を除く。

(欠員の補充)
第5条 分科会推薦の理事に欠員が生じた場合は、各運営委員会の責任において、候補者を推薦し、理   事会の承認を得る。
2  理事会推薦の理事に5人以上の欠員が生じた場合に限り、幹事会の責任において5人以内で候補者を推薦し、理事会の承認を得る。


附 則

この規程は、平成16年5月16日から実施する。












日本数学協会 幹事会規約

制定 平成14年12月7日
(趣 旨)
第1条この規約は、日本数学協会会則第25条
第2条第2項の規定に基づき、本会の幹事会について必要な事項を定めるものとする。

(所管事務)
第2条  幹事会は、次に掲げる事務を所管する。
(1) 会員総会及び理事会への提案議案の審議及び決定
(2) 各種事業の執行に関する審議及び決定
(3) 各委員会、支部、分科会間にまたがる事項の調整
(4) その他本会の事務執行に必要な事項

(組 織)
第3条  幹事会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 会 長
(2) 副会長
(3) 幹 事
2   幹事会は、監事、委員会の委員長等に対し、必要に応じて出席を求めることができる。

(委 任)
第4条  この規約に定めるもののほか、幹事会の運営に関して必要な事項は、その都度、幹事会において審   議及び決定する。


附 則

 この規約は、平成14年12月7日から実施する。













運営委員会の設置規約

日 本 数 学 協 会
制定 平成16年5月16日

(目 的)
第1条 各分科会を円滑に運営するために、分科会のもとに4つの運営委員会を置く。

(審議事項)
第2条  運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)分科会の運営に関する事項
(2)分科会の理事の推薦に関する事項
(3)その他分科会に関して必要な事項

(組 織)
第3条  運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)理事(幹事を含む) 2人
(2)分科会の会員    3人〜5人
(3)その他、幹事会が必要と認めた者
2    前項第1号の委員は、理事会の推薦に基づき、会長が任命する。
3    前項第2号の委員は、運営委員会の推薦に基づき、会長が任命する。

(任 期)
第4条  委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(委員長)
第5条  運営委員会に委員長と副委員長を置き、前項第1号の委員があたる。

(会 議)
第6条  委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。

(議 決)
第7条  議事は、出席者の3分の2をもって決し、原則として出席者の全員一致とする。


附 則

1. 第3条3項にかかわらず、最初の運営委員会は、理事会の推薦に基づき、会長が任命する。
2. この規約は、平成16年5月16日から実施する。